2003年8月1日改訂

旅行条件書(国内旅行)

1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

2. 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、ボストン航空サービス(株)(観光庁長官登録旅行業第870号)(以下「当社」といいます。)が旅行企画、募集する旅行であり、こ の旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。

○ボストン航空サービス株式会社
(東京都新宿区西新宿6-16-12 第一丸善ビル11階 観光庁長官登録旅行業第1種870号)

(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。

(3)契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」という)及び当社旅行業約款主催旅行契約の部(以下「当社主催旅行約款」という)によります。

3.旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記に記載の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。

お申込金(おひとり)
旅行代金
お申込金
3万円未満
6,000円
6万円未満
12,000円
10万円未満
20,000円
15万円未満
30,000円
15万円以上
代金の20%

(2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約のお申し込みを受付けることがあります。この場合当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合は、当社はお申し込みはなかったものとして取り扱います。

(3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。電話によるお申し込みの場合は、本項(2)により申込金(当社が定める申込金の額に満たない場合も含む)を当社が受理したときに、また、郵便又はファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、 成立いたします。
また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第24項(1)の定めにより契約が成立いたします。

(4)お申し込みの段階で、発売開始以前又は一部の発売開始前、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社は、お客様の承諾を得て、お客様がウェイティングの状態でお待ち頂ける期限を確認したうえで、お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも当社は申込金を申し受けます。ただし、「当社が予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当社は当該申込金を全額払い戻します。

(5)本項(4)の場合で、ウェイティングコースの契約は、当社が、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。

4.お申し込み条件
(1)20才未満の方は保護者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)@慢性疾患をおもちの方、A現在健康を損なっていらっしゃる方、B妊娠中の方、C障害をおもちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合、当社は医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4)当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(8)その他当社の業務上の都合があるときには、ご参加をお断りする場合があります。

5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2)当社は、お客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を予め契約書面に記載した場合を除き、遅くとも旅行開始日の前日までに交付します。
ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に主催旅行のお申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日までに交付します。
(3)当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面及び最終旅行日程表に記載するところに特定されます。

6.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日起算でさかのぼって13日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
また、当社とお客様が第24項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第14項に規定する取消料・違約料、第10項に規定されている追加代金及び第13項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からのお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

7.お支払い対象旅行代金
(1)参加されるお客様は、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金が適用になります。また、コースのよっては、幼児代金・乳児代金等の設定がございます。パンフレットに特に記載がない場合は、すべておとな代金適用となります。
(2)旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。
(3)「旅行代金」は、第3項の「申込金」、第14項(1)の「取消料」、第14項(3)の「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額
の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」
プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。

8.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊料金、食事料金、観光料金等及び消費税等諸税。
(2)添乗員が同行するコースにおける添乗員同行費用、団体行動に必要な心付
(3)その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの※上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。

9.旅行代金に含まれないもの
第8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について
(2)クリーニング代、電報電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(3)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
(4)お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(観光料金、食事料金、写真代、運賃・料金等)
(5)ご自宅から発着地までの交通費・宿泊料金

10.追加代金
第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
@パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル、部屋タイプ、食事等のグレードアップのための追加代金。
A「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
Bパンフレット等で当社が「追加宿泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
Cパンフレット等で当社が「スーパーシート・グリーン座席追加代金」と称する航空座席、座席等のクラス変更に要する運賃差額。
Dその他パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの
11.旅行契約の内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

12.旅行代金の変更
(1)当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(2)前項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加するときは、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除き、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

13.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(取消料と同額になる場合がございます。また、既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を申し受ける場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

14.取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合にはパンフレット記載の取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
(2)当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払いいただきます。
(3)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
(4)お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。

15.旅行開始前の解除
(1)お客様の解除権
@お客様はパンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申込店の営業時間内にお受けします。
Aお客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。 a. 旅行契約内容か変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b. 第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

d. 当社がお客様に対し、第5項(2)記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
B当社は本項(1)の@により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)のAにより、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
(2)当社の解除権
@お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
A次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b. お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d. お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
e. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
B当社は本項(2)の@により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また、本項(2)のAにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)の全額を払戻しいたします。

16.旅行開始後の解除
(1)お客様の解除権
  @お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
  Aお客様の責に帰さない事由により契約書面に従ったサービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。
(2)当社の解除権
  @当社は次に掲げる場合において旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、暴動、運送・宿泊機関のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
 A解除の効果及び払戻し
本項(2)の@により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。また、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。
 B本項(2)の@のa,cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。

17.旅行代金の払い戻し
(1)当社は、第12項の規定により旅行代金を減額した場合又は第14項から第16項までの規定によりお客様若しくは当社が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻しいたします。
(2)お客様は、出発日より1ヶ月以内に商品を購入された販売店に払戻しをお申し出下さい。
(3)クーポン類の引渡し後の払い戻しについては、お引渡ししたクーポン類が必要となります。クーポン類の提出がない場合には、旅行代金の払い戻しができないことがあります。

18.添乗員等
(1)[添乗員同行表示]コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行なうサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
(2)[現地添乗員同行表示]コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。
(3)[現地係員案内表示]コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。
(4)個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。
(5)現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。

19.当社の責任
(1)当社は主催旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。
(2)手荷物について生じた本項(1)の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、1人15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償いたします。
(3)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
 @天災地変、戦乱、暴動はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
 A運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害。
 B運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
 C官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
 D自由行動中の事故
 E食中毒
 F盗難
 G運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

20.特別補償
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が主催旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金・後遺障害補償金及び入院見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。
(2)お客様か主催旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、主催旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が主催旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)当社は、現金・有価証券・クレジットカード・クーポン券・航空券・パスポート・コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品のほか、以下に定めるものも補償対象除外品とさせていただきます。
 ○宝石・貴金属類(但し、原則的に腕時計・眼鏡等日常で実用的に使用されているものは除きます。)、パソコン・ワープロ及びこれらの付属品、各種データその他これらに準ずるもの、運転免許証・査証・預金証書又は貯金証書(通帳及び現金自動支払機用カードを含みます。)その他これらに準ずるもの、ウィンドサーフィン・スキューバダイビング・サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具
(4)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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21.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社主催旅行約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は運送機関が定める金額とします。

22.オプショナルツアー又は情報提供
(1)当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する主催旅行(以下「当社主催のオプショナルプラン」といいます。)の第20項(特別補償)の適用については、当社は、主たる主催旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社主催のオプショナルプランは、パンフレット等で「主催者:当社」と明示します。
(2)オプショナルプランの主催者が当社以外である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルプラン参加中にお客様に発生した第20項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき損害補償金又は見舞金を支払います。また、当該オプショナルプランの催行に係る主催者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルプランが催行される当該主催者の定めに拠ります。
(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任を負いません。

23.旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し次の@〜Cで規定する変更を除きます。)は、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。但し、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
 @次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
  a.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
  b.戦乱
  c.暴動
  d.官公署の命令
  e.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
  f.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
  g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
 A第15項から第16項までの規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
 B次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
 C募集パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)にかかわらず、当社が1つの主催旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、1つの主催旅行契約に基づき支払うべき変更補償金の額がお一人様につき1,000円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の経済的利益の提供をもって補償を行うことがあります。
(4)当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべきこととなる変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
当社が変更補償金を支払う変更
変更補償金の額=1件につき
下記の率×旅行代金
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合
旅行開始日以降にお客様に通知した場合
1.募集パンフレットに記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

1.5%

3.0%
2.募集パンフレットに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
1.0%
2.0%
3.募集パンフレットに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0%
2.0%
4.募集パンフレットに記載した運送機関の種類又は会社名の変更
1.0%
2.0%
5.募集パンフレットに記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
1.0%
2.0%
6.募集パンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更

1.0%

2.0%
7.上記の1.〜6.に掲げる変更のうち募集パンフレットのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
2.5%
5.0%

注1:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注2:C又はEに掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注3:Fに掲げる変更については、@〜Eの料率を適用せず、Fの料率を適用します。

24.通信契約による旅行条件
当社提携のクレジットカード会社のカード会員(以下会員)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下通信契約)を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
(1)通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社がe−mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到着した時に成立するものとします。
(2)「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻しをする日をいいます。旅行代金のカード利用日は、契約成立日が旅行開始日の.前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前の場合、「契約成立日以降13日日目にあたる日(休業日にあたる場合は翌営業日)とします。契約成立日が旅行開始日の.前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日以降の場合、「契約成立日」とします。
(3)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第15項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

25.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。

26.その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
(4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
国旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、
原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承下さい。